2018-03-06 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
最後に、航空自衛隊那覇基地において、航空自衛隊南西航空方面隊から、那覇基地及び南西航空方面隊の概要、那覇基地における戦闘機部隊の二個飛行隊化、昨年七月の南西航空混成団から南西航空方面隊への改編など体制強化の取組、南西航空方面隊の防衛地域と防空識別圏、増加傾向にある緊急発進の現状、南西地域の地理的特性と中国軍の活動状況等について説明を聴取しました。
最後に、航空自衛隊那覇基地において、航空自衛隊南西航空方面隊から、那覇基地及び南西航空方面隊の概要、那覇基地における戦闘機部隊の二個飛行隊化、昨年七月の南西航空混成団から南西航空方面隊への改編など体制強化の取組、南西航空方面隊の防衛地域と防空識別圏、増加傾向にある緊急発進の現状、南西地域の地理的特性と中国軍の活動状況等について説明を聴取しました。
このソデイカは漁法が発達して漁業として成り立つようになったものですから、ある意味、防衛地域に提供して補償をもらうというような話とソデイカ漁の発達と比べてみたら、全く収入が違うという意識があるんですね。漁民だから漁業で食っていきたい、漁業で立っていきたいというのがあるわけです。
昭和二十年春にはソ連の満州侵攻が決定的となった、しかし、政府は、朝鮮半島及びその近隣地域を絶対的防衛地域、その他の満州地域を持久戦のための戦場とすることを決定して、多くの開拓民らの犠牲を伴う作戦を立てたということなども判決文の中で触れられております。
それが日本の地域に、日本の防衛地域に配備された場合に、これICBMかどうかというのは判別して撃ち落とすということもあるんじゃないか。そしたら、それは集団的自衛権の行使に当たっちゃうんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうかということ。
日本の防衛、地域の安全保障、日米同盟関係、そういう意味では、すべて関連性のないものはないわけでございます。しかもなおかつ、同時に抑止力を維持し、負担を軽減するということでありますから、これは、関連性がない対象というのは一つもありません。
さらに、防衛範囲としましても、これが拠点防衛、地域防衛から、さらに広域の防衛というものに踏み込んだミサイルシステムというものが技術的に可能になってくるというのが、今後数年間で見られる技術的発展の可能性でございます。
時間も限られていますので、簡潔にちょっとお尋ねをしたいんですが、神保先生が、拠点防衛、地域防衛、そして広域防衛という概念の中で、現存の計画の中では地域防衛といっても極めて限定的な地域防衛だというのは、委員の方々、皆さん、先生方御存じだと思うんですが、これは五年から八年で八千億から一兆円で、広域防衛にはとても及ばないという状況の中で、神保先生のおっしゃる広域防衛というのはどのような予算とか兵力とか、あとは
今回、ソ連の脅威が消滅したにもかかわらず、日米軍事同盟をさらに強化、拡大し、アジア太平洋地域を日米両軍の事実上の共同防衛地域とする日米安保条約の事実上の改悪の根拠とされたのも、このごろつき国家脅威論でした。
例えば、非常時権限法第一号、これは「国防相は、重要拠点の周辺の防衛地域を地上防衛地域と宣言する。」GDAですね。「GDAの範囲内では、すべての人間及び事物は軍の計画に従う。住民は、アメリカ軍ないしイギリス軍の防衛上の必要に応じ、立ち退き、または移動を迫られることもある。」 それからずっとあって、「起訴、裁判の手続なしに身柄を拘束できる。示威運動は、公共の秩序維持の原則に従って規制する。」
結果的に、あるいは理論上と言ってもいいかもしれないが、日米韓の共同防衛地域ということにならざるを得ないと私は思うのですよ。その点もう一遍御答弁を煩わしたいと思うのです。
そうすると、一つの施設に対して、私はあえて地域と言いたいが、そこはあなたがおっしゃるように施設でもいいのですけれども、そこでは日米韓共同防衛地域になるというふうにこれは考えられる。そういうふうに理解してようございますか。
一つの施設、共通の施設に対して両方で防衛するという形で出てきたもの、出てくるのは別々かもしれないが、結果的にやはり共同防衛地域ということになっているのですよ、結果的に、理論的に。こういう問題というのは、この条約を作成する過程の中で想定したことございますか、外務省。
こうしてみると、共同開発区域は日米韓による共同防衛地域ということになるのではないかという考え方も自然的に出てくるわけであります。
○伊藤(圭)政府委員 いま先生から、三国の共同防衛地域ということを前提にして自衛権の発動の問題を説明したのではないかというお話でございますが、それは全くございません。したがいまして、再三申し上げますが、あのときには、こういう公海上にある施設で組織的なあるいは継続的な攻撃というものがあった場合には、自衛権の発動の対象になり得るということを御説明したにすぎないものでございます。
さらに、たとえばことし五月一日、シュレジンジャー国防長官は記者会見で、ベトナム撤収以後の前線防衛地域は、引き続き西欧と韓国、それに、間接的に日本であると発言いたしております。さらに一方、たとえばことしの四月十日、フォード大統領は、アメリカは日本との安全保障条約をアジア太平洋の広範な地域の安全のかなめ石であると考える、日米関係は双方の繁栄にとって死活的に重要であると述べております。
いま仰せられましたように、ストロングポインツ、防衛拠点とでも訳しますか、というふうな言葉が用いられたり、フォワード・ディフェンス・エリアですか、前方防衛地域というふうな言葉が用いられております。
ベトナム以降のアメリカの新極東戦略として、その前線防衛地域に韓国及び日本が挙げられ、さらにはアメリカの国内世論では、朝鮮半島における不安を予想して、暫時南朝鮮からの米軍撤退と、太平洋における防衛線は、日本列島を初めとする島伝いにすべきだとさえ言われ始め、また、極東における防衛の肩がわりを強く日本に求めてきている情勢でございます。
○丸山(昂)政府委員 繰り返して申し上げますように、定義がはっきりいたしませんので、その前線防衛地域というのは何を意味しているかわかりませんが、いまのお話の中では、前線防衛地域としては韓国を挙げておるようでございまして、そして間接的に日本の安全にも寄与する、こういうふうに言っておるように私は了解いたしております。
○瀬長委員 いわゆる「間接的」というのは、日本がアメリカの言う前線防衛地域に入っているということであるわけなんですね、いまの御答弁は。はっきり言えば、国防長官の言っている前線防衛地域に日本が入っているというふうに理解していいということになるのですね。
○瀬長委員 特に私が申し上げますのは、前線防衛地域、エリア、地域、こうしているのですね。ベトナム後、韓国、日本、そのいわゆる前線あるいは前方防衛地域という表現をなぜ使っておるのか、これが問題だと思うのです。これはいわゆる防衛分担の問題に非常に関連してきます。
われわれの方がどう思うかは別にして、向こう側は、アメリカの国防長官がわれわれの日本を名指しで、アジアの、これは向こうの言い方ですれば、間接的な前方防衛地域である、韓国は直接的な前方防衛地域である――そこに差を置いたのは、恐らく前方防衛地域という言い方の中には、戦術核兵器の持ち込みの問題が一つの条件になっているから、日本はそれができないという国民の願いがありますから、そこでアメリカも差をつけたのではないかと
たとえば新聞を読んでいますと、シュレジンジャー国防長官は、五月一日の夜の記者会見、サイゴンが落ちた直後の記者会見において、前進防衛地域というものは日韓であって、この日韓に対しては私たちは戦略的に一体として見るという緊急談話を発表いたしております。
この「新しいアジア戦略」と言っておりますのは、五月一日の、私ここに持っておりますが、シュレジンジャー氏のアジア戦略についての見解表明と言ったらいいのでしょうか、この中で、前線防衛地域は、韓国、西欧そして日本だ、こう言っていますね。これは、要約すると、アメリカの前線防衛地域は、西ヨーロッパ、韓国、そして間接的には日本とすべきである。こうなっていますね。よろしゅうございますね。
それを思い起こしますと、アメリカの戦略上、韓国が西ヨーロッパと並んで直接的な前進防衛地域であって、われわれが間接的であるというのは、アメリカと韓国との関係、アメリカと日本との関係を言っておるのではなくて、もしあなたが言われましたようにアドバーサリーに対しておる第一線が韓国である、こういう意味であるならば、韓国と日本との関係についてもその言葉は意味があるのではないか。
したがって、いま西欧のことはどうでもいいのでありますが、わが国と韓国のこの二つがアメリカにとって、片方の韓国の方は直接的な前進防衛地域であり、われわれは間接的な防衛地域であると彼が規定したこと、そのことについて外務大臣はどう受け取っておられるか、伺っておきたいと思います。
その中で、前進防衛地域ないしは前方防衛地域という言葉を使いまして、その地域に該当する場所として西欧、ウエスタンヨーロッパと韓国この二つを挙げました。そしてわれわれ日本の国は間接的に前進防衛地域である、こう言う。この表現を聞かれた場合、あなたは一体、アメリカの国防の責任者が前進防衛地域という名前で何を考えているとお受け取りになりましたか。
さきに述べました沖繩駐在の自衛隊数は、本土の面積、人口の比率からして多きに失するの声もありますが、沖繩の沿革、離島による防衛地域の広大等により、必ずしも比率が高いとは申せません。この点よりいたしましても、最初言ったように防衛グループを構成しなければものの役に立つとは考えられないという意見を持つものであります。
その際、相手国の領土である台湾を日本の防衛地域の関心の地域という、いわゆる台湾条項を残しておくことは、国交回復への大きな妨げとなります。これをすみやかに取り除く方策をとるべきであります。 福田外務大臣は、緊急緩和はまだムードであって定着していないとの判断を示しておられますが、ムードをつくること、ムードに乗ることが外交でありまして、定着したときはおそいのであります。この点を伺います。